2022年5月号 補足説明
ゴールディンウィークはいかがお過ごしでしょうか?
今月から事務所通信についての補足説明や追加資料を提供していきます。
この事務所通信ですが、所内の事務所ニュースの中開きのページを、「クラウド会計、インボイス制度、電子帳簿保存法」を中心に令和5年12月まで記載するため、情報の偏りがあり、それ以外の情報不足が生じる可能性があると思っていました。そこでほかの情報提供を行うためにTKCから事務所通信を購入しています。なお、冊子は毎月関与のお客さんを中心に配ってます。
会計について 適時・正確な記帳について
記帳は今も昔も大事でしたが、今後ますます重要になってきます。
財務省 令和4年度税制改正(案)のポイント
記帳義務を適正に履行しない納税者等への対応策(案)これにより、ますます帳簿が必要となってきます。
さらに、インボイス制度や電子帳簿保存法により保存の仕方も電子で保存することが出来るようになりました。
では、帳簿をつけることの本質は二つです。
1 経営者への自己報告機能
2 証拠力の確保
当事務所が使っているTKCの会計システムは、月次で締めた後はさかのぼって訂正できない仕組みになっています。また訂正記録も残るようになっています。
時間短縮のために、出来ること。
過去の同一仕訳のコピー貼付機能
仕訳辞書機能
銀行の預金取引やクレジットカード取引のデータ受信し、仕訳に反映 (銀行信販データ受信機能)
給与計算システム(PX2)や販売管理システム(SX2)から仕訳を連動 (FX2クラウド会計にはセットになっています。)
事業復活支援金が5月末まで申請期限 (終了しました。)
中小法人・個人事業者のための事業復活支援金があります。
該当する方は、早めに申請を
2021年11月から2022年3月のいずれかの月(対象月)の売上高が、2018年11月から2021年3月の間の任意の同じ月(基準月)の売上高と比較して、50%以上または30%以上50%未満減少した事業者が対象です。
経営について 将来を見据え"種まき”をしよう!
藤屋伸二氏(藤屋ニッチ戦略研究所㈱代表)の執筆によるものが記載されています。
藤屋ニッチ戦略研究所株式会社のHPを参考にしてください。
ドラッカーから学ぶ戦略が強みだと考えられます。
20代から身につけたい ドラッカーの思考法 藤屋伸二
ちなみに上記の本は、私が有料で聞いている、株式会社オトバンクのオーディオブックに宣伝されていました。表紙をみてどっかで見たことがあるなぁと思っていました。
ドラッカーは、大学で経営学を学ぶときに必ず出てくる著者です。
やはり、ドラッカーをもう一度学ぼうと思ったのは、「もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら」 (通称もしドラ)の本を購入して読んで分かりやすかったからです。
それではと思い、ドラッカーの「マネジメント」の本も購入しましたが、すべてを読むことが出来ませんでした。
「企業の目的は、顧客を創造すること」 この言葉は頭から離れないですね。
今回の事務所通信では、「札幌市の株式会社齋藤板金」の事例がのっています。㈱齋藤板金のHP
こちらのHPには、5月号の記事が掲載されています。
労務について 社会保険の適用拡大と年金制度の見直し
令和4年度は、社会保険の適用拡大や60歳以降も働く人の年金受給についての見直しがあります。人生100年時代の年金はどのようになるか。
自分がどのようにしたいかは、ゴールから逆算して考える。これにつきると思います。
長生きする時代になり、セカンドキャリアも考える時期が50代、60代となります。
長生きで考えることは?
再雇用制度を利用して働く。
独立する。
仕事を辞める。
PXシリーズやあんしん給与では、起動時に短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大の案内が表示されます。
2,016年10月から従業員500人超の会社は注意
2022年10月から従業員100人超の会社は注意
2024年10月から従業員50人超の会社は注意
Q&A 厚生年金制度と国民年金制度はどちらのほうが早く始まったでしょうか?
A 厚生年金制度のほうが早く始まりました。
厚生年金は1942年(昭和17年)
国民年金は1961年(昭和36年)
公的年金制度は、原則5年ごとに制度改正があります。今回の改正は2020年に決まった制度です。
厚生年金保険の適用拡大 | 短時間労働者への適用拡大 |
在職老齢年金の見直し | 60歳~64歳の支給停止の基準額を現行の28万円から47万円に緩和 |
在職定時改定 | 60歳~69歳の厚生年金加入期間を1年ごとに年金額に反映 |
繰下げ受給の緩和 | 75歳までの繰り下げ受給を可能にする |
詳細は、厚生労働省のHPで
年金制度改正法
高齢者が働く意義はなんであるか?
働いている理由
生計維持のため
生きがい・社会とのつながりを持ちたい
より豊かな生活をするため
健康のため
60代の就労について
2013年4月に施行された高齢者雇用安定法の改正により、希望者全員に対する65歳到達までの雇用確保措置が義務化されました。
定年制の廃止 | 全体の2.7% |
定年の引き上げ(65歳以上) | 全体の20.9% |
継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入 | 全体の76.4% |