7月になりました。関西では6月28日に梅雨明けしたそうです。
税務:電子取引データの保存の実務②~宥恕措置の間に何をする?~(全3回)
前回が俯瞰的な記事でした。今回の記事は、自社の電子取引を把握する。
同じことを何度もいいますが、一覧表を作ることをお勧めします。
改正電子帳簿保存法により必要となる対応とは?
社内の業務フローを見直してみる。
取引先との間で取引情報を電子でやり取りする「電子取引」は、電子メールでの見積もりや発注、インターネットによる請求書や領収書の受け渡しなどが該当します。このような電子取引に関する情報(電子取引データ)について、令和4年1月1日から、電子帳簿保存法において電子データによる保存が義務化されました。(ただし、宥恕措置として、令和5年12月31日までは、紙に印刷して保存することも認められます。)
令和5年10月からは消費税のインボイス制度も始まります。その対応と合わせて、今のうちから、電子データでの保存に取り組むようにしましょう。
まずは、ここから始めていきましょう。
ワーク1 「紙」か「電子」の書類を確認する。
① 取引先 (どこから、またはどこへ)
② 種類等の種類 (請求書、領収等)
③ 受取部門・担当(保管部門・担当)
④ 書類等の受取方法(PDFや紙等)
⑤ 種類等の枚数 (1か月当たりの保存容量や作業量の見積もり)
担当者とこちらのワークブックを使って、確認お願いします。
ではネットでのやりとりは、どんなものが存在するか。
私の場合で、電子取引に該当するやりとりは以下のとおりです。
携帯電話の通信料の請求書(書類が発送されずに、インターネットでの確認の場合)
楽天市場での購入
アマゾンでの購入
メルカリでの購入(一般のお客さんからの不用品の購入なので請求書を考えたことがないです。)
ヤフーショッピングでの購入
サブスクでの購入(電子書籍等)
LINEでのスタンプ購入
お店のネット販売からの購入
これらの取引が、請求書や領収書がEメールアドレスに送らてきます。又はそのホームページに見にいきダウンロードをする。
インターネットで商品の購入はしていない場合でも、請求書がEメールで送られてくる場合があります。
メールアドレスに添付されている領収書もあれば、自らそのホームページに行きダウンロードしなければならないものもあります。
(1か月以内、90日以内等時間制限があります。)
役員や従業員による立替払いの経費精算など(新幹線、飛行機、タクシー等、贈答品)なども含まれるため、電子取引データについては注意していく必要があります。
どんなところに注意をすべきか。
電子データでどんなミスが考えられるか?
- 送られてきた電子メールそのものを削除してしまうこと。(1回目の削除の場合は、ごみ箱に残っている可能性があります。)
- メールが多すぎて埋もれてします。迷惑メールに入ってしまう。
- ダウンロードをしないと取得出来ないものは、有効期限があるので注意する。(もし期限が過ぎた場合、再度送ってもらい対応する。)
- LINE等でのやりとりも、PDFの閲覧時期が決められているのでそれまでに保存をしなければなりません。
対処方法
- 出来るだけ、会社側で物品の購入を行う。(個人の立替精算を少なくしていく。)
- 会社専用のカード(新幹線等のEXカード)を役員、従業員に渡してこのカードで購入してもらう。(個人の立替を少なくする)
必ず、月1回は精算の日をもうけて行う。(ダウンロード期限があるため) - 内部でのデータのやり取りとファイル名の決定を行う。(経理側)
(PDFファイルか画像ファイル)
これからの電子データの流れについて(システム担当者の予測)
電子インボイスが令和5年10月から開始になります。となると郵送での請求書から電子データで請求書を送る会社が増えてくると予想されます。メールでのやり取りが普及してくると、給与明細も電子メールになる可能性も高まっています。
(当事務所が推進しているFX2クラウド、FXまいスタークラウドには、この給与明細を電子メールで送るという機能がある「PXまいポータル」が標準装備となっています。)
電子での取引が多くなってきますと、ファイル保存の重要性が高まってきます。
請求書業務の時間短縮の提案
作業時間を3分の1への提案のひとつです。請求書等を紙ベースからEメールでの送付に変更すると時間短縮が出来ます。
紙での作業は、請求書を印刷→会社印を押す→添書をつける→三つ折りにする→封書に宛名ラベルを付ける→封入する→切手をはる→郵便局に持参する。
電子データに変更することにより、かなりの時間を削除することが出来ます。
電子データは電子データのままに残す方法ですと会計事務所の監査も違ってきます。
(①専用のソフトを使う。②専用のソフトを使わずに自社で保存)
電子取引のデータ保存については一度、担当者にご相談ください。
なお、監査担当者も電子データの保存場所に見にいくことになります。(確認のため)
経営 逆風下での黒字化のヒントを考える
今回の事務所通信の記事は、経済経営ジャーナリスト桑原晃弥氏の執筆によるものです。
ここで紹介している本は、「永守流 経営とお金の原則」(永守重信著 日経BP 2022年)
今回取り上げたい記事は、日本電産の創業者 永守重信氏です。
日本電産は小さいものから大きいものまで、回るもの、動くものを全てを手がける「世界No.1の総合モーターメーカー」です。
日本電産の社是は、「我社は化学・技術・技能の一体化と誠実な心をもって全世界に通じる製品を生産し 社会に貢献すると同時に 会社および全従業員の繁栄を推進することをむねとする」
世界一にむけた「情熱、熱意、執念」「知的ハードワーキング」「すぐやる、必ずやる、出来るまでやる」という三つの精神を掲げています。
現在私が読んでいる本 「情熱・熱意・執念の経営 すぐやる!必ずやる!出来るまでやる!」 永守重信著 PHP研究所
2022年前期で日本電産で気になったニュースは
①日本電産株式会社の子会社である日本電産サンキョースケート部廃部というニュースがありました。(2022年3月1日)
三協精機製作所といえば、スケートが有名です。1998年に長野オリンピックで金メダルを取った清水宏保選手が印象的でした。
②2022年4月に永守重信氏氏は会長兼最高経営責任者(CEO)に1年足らずで復帰しました。
2005年に書かれた「情熱・熱意・執念の経営」の本のまえがきで書かれていた記事を実際の決算短信や有価証券報告書(ゆうほう)と比較してみました。
2005年のときには、2030年に売上10兆円を目指そうとしています。
会社のホームページにもそのことが記載されています。
日本電産グループ | 2005年3月予測 本より | 2005年3月決算 |
グループ会社数 | 110社 | |
グループ社員 | 9万名 | |
連結売上高 | 4,800億円 | 4,858億円 |
営業利益 | 485億円 | 536億円 |
2010年3月予測 本より | 2010年3月決算 | |
グループ会社数 | 141社 | |
グループ社員 | 10万名 | 9.6万人 |
連結売上高 | 1兆円 | 5,874億円 |
営業利益 | 1,000億円 | 783億円 |
現在の時点 | 記載なし | 2022年3月決算 現在地 |
グループ会社数 | 340社 | |
グループ社員 | 11.4万人 | |
連結売上高 | 1兆9,181億円 | |
営業利益 | 1,714億円 | |
2030年3月予測 本より | 2030年3月決算 | |
グループ会社数 | ||
グループ社員 | ||
連結売上高 | 10兆円 | |
営業利益 |
2022年3月期の有価証券には以下の中期計画が書かれていました。
2021年度~2022年度 連結売上高目標 2兆円
2023年度~2025年度 連結売上高目標 4兆円
参考 日本で一番多い売上高の会社はトヨタ自動車で、31兆3,795億円です。(2022年3月期)
PHP出版社とは、パナソニックの創始者である「松下幸之助氏」が作った出版社です。当事務所からお客様に発送しているニュースのなかに「松下幸之助氏」が語った言葉が入っています。短めの言葉で語られているので読みやすいです。
税務・法務:役員と会社の取引1
会社法の役員と法人税法の役員の違い
商法の会社法 第329条に記載されています
(選任)
第329条 役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この節、第371条第4項及び第394条第3項において同じ。)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
2 監査等委員会設置会社においては、前項の規定による取締役の選任は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別してしなければならない。
3 第一項の決議をする場合には、法務省令で定めるところにより、役員(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役又は会計参与。以下この項において同じ。)が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。
国税庁のHPより抜粋しています。
法人税法2、法人税法施行令7、71、法基通9-2-1
役員とは次の者をいいます。
1 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事および清算人
2 1以外の者で次のいずれかに当たるもの
(1) 法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります。)以外の者で、その法人の経営に従事しているもの
なお、「使用人以外の者で、その法人の経営に従事しているもの」
①取締役または理事となっていない総裁、副総裁、会長、副会長、理事長、副理事長、組合長等
②合名会社、合資会社および合同会社の業務執行社員
③人格のない社団等の代表者または管理人、または
④法定役員ではないが、法人が定款等において役員として定めている者のほか
⑤相談役、顧問などで、その法人内における地位、職務等からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められるもの
(2) 同族会社の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります。)のうち、次に掲げるすべての要件を満たす者で、その会社の経営に従事しているもの
イ その会社の株主グループ(注1)をその所有割合(注2)の大きいものから順に並べた場合に、その使用人が所有割合50パーセントを超える第一順位の株主グループに属しているか、または第一順位と第二順位の株主グループの所有割合を合計したときに初めて50パーセントを超える場合のこれらの株主グループに属しているか、あるいは第一順位から第三順位までの株主グループの所有割合を合計したときに初めて50パーセントを超える場合のこれらの株主グループに属していること。
口 その使用人の属する株主グループの所有割合が10パーセントを超えていること。
ハ その使用人(その配偶者およびこれらの者の所有割合が50パーセントを超える場合における他の会社を含みます。)の所有割合が5パーセントを超えていること。
(注1) 「株主グループ」とは、その会社の一の株主等およびその株主等と親族関係など特殊な関係のある個人や法人をいいます。
(注2) 「所有割合」とは、次に掲げる場合に応じて、それぞれ次に定める割合をいいます。
(1) その会社がその株主等の有する株式または出資の数または金額による判定により同族会社に該当する場合
その株主グループの有する株式の数または出資の金額の合計額がその会社の発行済株式または出資(その会社が有する自己の株式または出資を除きます。)の総数または総額のうちに占める割合
(2) その会社が一定の議決権による判定により同族会社に該当することとなる場合
その株主グループの有する議決権の数がその会社の議決権の総数(議決権を行使することができない株主等が有するその議決権を除きます。)のうちに占める割合
(3) その会社が社員または業務執行社員の数による判定により同族会社に該当する場合
その株主グループに属する社員または業務執行社員の数がその会社の社員または業務執行社員の総数のうちに占める割合
会社法で、株主総会資料の電子提供制度の創設
(令和元年12月4日に成立 令和4年中に実施)
3月決算の株式を所有していると6月に株主総会資料(株主総会、参考書類、事業報告書等)が送られてきて、役員を承認するかどうかを決定します。
それが、今後はウェブで見るようになります。
この制度の創設で、株式会社は、印刷や郵送のためのコストが不要となってきます。インターネットの利用が困難の場合は、書面による交付を請求することができます。
取締役の報酬に関する規律の見直し(2021年3月1日に施行)
取締役の報酬等の内容の決定手続等に関する透明性を向上させるとともに、株式会社が業績等に連動した報酬等を適正かつ円滑に取締役に付与することができるようにするための改正を行っています。