所内研修

所内研修 令和4年6月分

2022年6月20日

全体会議の時に 所内研修をしています。
FX2クラウドとFX4クラウドの違いを再確認しました。
時間の関係でインボイス制度の研修は出来ませんでした。

関西では、6月14日(火)に梅雨入りしました。

 FX2クラウドとFX4クラウドの違い

FX4クラウドの方がカスタマイズが自由です。勘定科目も自由に追加できます。
一方、FX2クラウドは、勘定科目の総数が決まっているため、一定のところまでしか増やすことが出来ません。
(その場合は、勘定科目に補助コードを設定して対応)

FX4クラウドを導入するひとつの目安が、月の仕訳数が700枚以上
700枚以上あるとやはり入力業務が多くなってきます。外部システムとの連動が可能なFX4クラウドをお勧めします。

FX4クラウドのここがすごい!

他社システムの仕訳を読み込むことができますが、形式を問わず読込が可能です。
(FX2クラウド、FXまいスタークラウドも出来ますが、レイアウトを揃える必要があります。)

こんなに便利な機能があります

  • 「Excelからの仕訳計上機能」で効率化 (FX4クラウドのみ)
  • 「仕訳読込テンプレートの設計機能」で効率化
  • 「証憑保存」機能で効率化
  • 「銀行信販データ受信機能」で効率化
  •  365日変動損益計算書、部門別管理機能(階層・グループ管理)などの管理機能が標準搭載
  •  マネジメントレポート設計ツールで報告書を簡単作成
  •  スマホの「スマート業績管理」アプリでどこでも確認可能
  • 「支払管理機能」と「IB/FB振込用データ作成機能」で効率化

 

表示画面は、FX2(スタンドアロン型)と同じような形となっています。

インボイス制度の研修(情報提供)

6月のインボイスのQ&Aの研修は行うことが出来ませんでしたので、今回は情報提供となります。

もし、詳しく知りたい場合には
国税庁のHPで「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」

今回は、V 適格請求書等保存方式の下での税額計算 から見ることをお勧めします。
平成30年6月に発行されています。(令和4年4月改訂)
ボリュームは117ページで101問のQ&Aがあります。 

 

私がシステムを説明をするときは、俯瞰的(ふかんてき)にみて物事を考えていっています。
今回は、重要と思われる問90、91、98、99のQ&Aを抜粋して簡単なコメントを付けました。

適格請求書等保存方式における税額計算の方式について教えてください。(問90)

軽減税率制度の実施後は、消費税率が軽減税率と標準税率の複数となることから、売上げと仕入れを税率ごとに区分して税額計算を行う必要がありますが、売上税額から仕入税額を控除するといった消費税額の計算方法は、適格請求書等保存方式においても現行と変わりません。

具体的な売上税額と仕入税額の計算方法は、次のとおりとなります。

1 売上税額(詳細については、問91をご参照ください。) 

⑴ 原則(割戻し計算)


税率ごとに区分した課税期間中の課税資産の譲渡等の税込価額の合計額に、108分の100又は110分の100を掛けて税率ごとの課税標準額を算出し、それぞれの税率(6.24%又は7.8%)を掛けて売上税額を算出します(新消法45)。

⑵ 特例(積上げ計算)

相手方に交付した適格請求書又は適格簡易請求書(以下これらを併せて「適格請求書等」といいます。)の写しを保存している場合(適格請求書等に係る電磁的記録を保存している場合を含みます。)には、これらの書類に記載した消費税額等の合計額に100分の78を掛けて算出した金額を売上税額とすることができます(新消法45⑤、新消令62①)。

なお、売上税額を積上げ計算した場合、仕入税額も積上げ計算しなければなりません。

追加情報 (参考として情報を追加しました。)

現在の率 全体の税率 消費税 地方消費税
一般的な税率 10% 7.8% 2.2%
軽減全率 8% 6.24% 1.76%
消費税と地方消費税の区分割合 78/100 22/100

 

2 仕入税額(詳細については、問 98 及び問 99 をご参照ください。)

⑴ 原則(積上げ計算)


相手方から交付を受けた適格請求書などの請求書等(提供を受けた電磁的記録を含みます。)に記載されている消費税額等のうち課税仕入れに係る部分の金額の合計額に100分の78を掛けて仕入税額を算出します(新消法30①、新消令46①②)。

 

 

⑵ 特例(割戻し計算)

 

コメント
売上税額は原則で計算して、仕入税額は特例で計算した場合は現在の消費税申告と同じになります。
細かいところは(令和5年10月1日以降、適格請求書発行事業者でないところからの仕入等)は変わっていくと思いますが、まずは全体像をつかみ、そこから細かいところを見る方がいいです。
令和5年10月1日に制度改正から逆算して現在、何をすればよいかをインボイス制度だけではなく、電子帳簿保存法やクラウド化と業務の効率化をこの機会に見直していくべきだと思っています。

難しいように見えますが、現状の消費税の申告書と同じような計算方法です。(大枠の話です。)
申告書の様式がどのようになるかは分かりません。令和5年10月1日より前とそれ以後が含まれる事業年度の申告書がどのようになるか分かり次第情報提供を行います。

 

適格請求書等保存方式における売上税額の計算方法について教えてください。(問91)

【答】適格請求書等保存方式における売上税額については、原則として、課税期間中の課税資産の譲渡等の税込金額の合計額に110分の100(軽減税率の対象となる場合は108分の100)を掛けて計算した課税標準額に7.8%(軽減税率の対象となる場合は6.24%)を掛けて算出します割戻し計算)

また、これ以外の方法として、交付した適格請求書及び適格簡易請求書の写し(電磁的記録により提供したものも含みます。)を保存している場合に、そこに記載された税率ごとの消費税額等の合計額に100分の78を乗じて計算した金額とすることもできます積上げ計算)(新消法45⑤、新消令62)。

ただし、適格簡易請求書の記載事項は、「適用税率又は税率ごとに区分した消費税額等」であるため、「適用税率」のみを記載して交付する場合、税率ごとの消費税額等の記載がないため、積上げ計算を行うことはできません。

 

なお、売上税額の計算は、取引先ごとに割戻し計算と積上げ計算を分けて適用するなど、併用することも認められますが、併用した場合であっても売上税額の計算につき積上げ計算を適用した場合に当たるため、仕入税額の計算方法に割戻し計算を適用することはできません(インボイス通達3-13)。

コメント

売上税額を少しでも積上げ計算をした場合は、仕入税額の計算は割戻し計算を選択することが出来ません。詳細まではよく分かっていませんが、上の資料で集計した消費税額等の78/100部分を抜き出して計算する。(国税部分ですね)

お客さんと話をするときは、10%の全体でどのくらいの納付税額が出るかを話しますが、実際の消費税の申告は消費税部分と地方消費税部分に分かれて計算します。

適格請求書等保存方式における仕入税額の計算方法について教えてください。(問98)

【答】適格請求書等保存方式における仕入税額の計算方法は、次のとおりです。

1 積上げ計算
原則として、交付された適格請求書などの請求書等に記載された消費税額等のうち課税仕入れに係る部分の金額の合計額に100分の78を掛けて算出します(請求書等積上げ計算)(新消法30①、新消令46①)。

また、これ以外の方法として、課税仕入れの都度(注)、課税仕入れに係る支払対価の額に110分の10(軽減税率の対象となる場合は108分の8)を乗じて算出した金額(1円未満の端数が生じたときは、端数を切捨て又は四捨五入します。)を仮払消費税額等などとし、帳簿に記載(計上)している場合は、その金額の合計額に100分の78を掛けて算出する方法も認められます(帳簿積上げ計算)(新消令46②)。

なお、仕入税額の計算に当たり、請求書等積上げ計算と帳簿積上げ計算を併用することも認められますが、これらの方法と割戻し計算(下記「2」参照)を併用することは認められません(インボイス通達4-3)。

(注) 例えば、課税仕入れに係る適格請求書の交付を受けた際に、当該適格請求書を単位として帳簿に仮払消費税額等として計上している場合のほか、課税期間の範囲内で一定の期間内に行った課税仕入れにつきまとめて交付を受けた適格請求書を単位として帳簿に仮払消費税額等として計上している場合が含まれます(インボイス通達4-4)。

 

2 割戻し計算
課税期間中の課税仕入れに係る支払対価の額を税率ごとに合計した金額に110分の7.8(軽減税率の対象となる部分については108分の6.24)を掛けて算出することができます(新消法30①、新消令46③)。
ただし、仕入税額を割戻し計算することができるのは、売上税額を割戻し計算する場合に限ります。

コメント
消費税の計算方法では、現状のやり方の方が慣れているので楽だと思います。売上税額、仕入税額ともに割戻計算方式。まだTKCの入力画面がどのようになっていくかが分からないため分かり次第お伝えしていきます。

 

仕入税額の計算について、適格請求書に記載のある消費税額等に基づいて積上げ計算する場合、消費税額等の記載がない適格請求書の交付を受けたときは、どのように計算すればよいですか。(問99)

【答】適格請求書又は適格簡易請求書に記載された消費税額等を基礎として、仕入税額を積み上げて計算する場合には、次の区分に応じた金額を基として仕入税額を計算することとなります(新消令46①)。

① 交付を受けた適格請求書(電磁的記録により提供されたものも含みます。)に記載された消費税額等のうち課税仕入れに係る部分の金額

② 交付を受けた適格簡易請求書(電磁的記録により提供されたものも含みます。)に記載された消費税額等のうち課税仕入れに係る部分の金額(適格簡易請求書に適用税率のみの記載があり、消費税額等が記載されていない場合は、適格請求書に消費税額等を記載する際の計算方法と同様の方法により計算した金額のうち課税仕入れに係る部分の金額)

③ 作成した仕入明細書(電磁的記録により作成したものも含みます。)に記載された消費税額等のうち課税仕入れに係る部分の金額

④ 卸売市場において、委託を受けて卸売の業務として行われる生鮮食料品等の譲渡及び農業協同組合等が委託を受けて行う農林水産物の譲渡について、受託者から交付を受けた書類(電磁的記録により提供されたものも含みます。)に記載された消費税額等のうち課税仕入れに係る部分の金額

⑤ 公共交通機関特例など、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるものについては、課税仕入れに係る支払対価の額に 110 分の 10(軽減税率の対象となる場合は 108 分の8)を掛けて算出した金額(1円未満の端数が生じたときは、端数を切捨て又は四捨五入します。)

 

したがって、ご質問の場合は、上記②の場合ですので、適格簡易請求書に記載された金額が、税込金額の場合は、その金額に110分の10(軽減税率の対象となる場合は108分の8)を掛けて消費税額等を算出し、また、税抜金額の場合は、その金額に100分の10(軽減税率の対象となる場合は100分の8)を掛けて消費税額等を算出し、その金額を基礎として、仕入税額の積上げ計算を行います。

 

インボイスへの対応におけるTKC支援策

こちらは、令和4年3月の研修の時に頂いた資料からの抜粋です。
間違いなく言えることは、経理担当者、会計事務所の業務負担は増加します。
仕訳入力においては、以下のことが考えられます。

支援策の4点

1 一つの「適格請求書」から、複数の科目や部門にまたがる仕訳を計上する場合、消費税額を手計算しなければならない。

→税抜のインボイスにも対応した新しい入力画面を用意します。

 

2 取引入力のつど、「免税事業者等からの課税仕入に係る経過措置」の適用判断を行わなければならない。

→適格請求書発行事業者情報の登録・更新機能を搭載します。

参考 免税事業者からの課税仕入に係る経過措置

期間 控除対象額
令和5年10月1日~令和8年9月30日 (3年間) 仕入税額相当額×80%
令和8年10月1日~令和11年9月30日 (3年間) 仕入税額相当額×50%
令和11年10月1日~ 仕入税額控除不可

仕訳入力時に「取引先コード」を登録することにより、インボイス制度導入後には、取引先が適格請求書発行事業者なのか免税事業者なのかをチェックをします。

 

3 上記「経過措置」を適用する場合、消費税相当額の8割を手計算しなければならない。

→「経過措置」を適用した消費税相当額の8割を自動計算します。

 

4 TKCシステムの販売管理機能を活用する 

→ クラウドシステム(FX2クラウド、FXまいスタークラウド)には、販売管理機能も会計ソフトと一緒に使うことができます。
6月20日からは、FXまいスタークラウドでクラウド上で販売管理機能を使うことが出来るようになりました。

令和4年10月(予定)からインボイス対応になります。インボイスに対応した請求書を発行することができます。月次レンタル料の中に含まれています。
令和4年8月号のシステム情報でこの販売システムの情報を掲載予定

 

消費税の仕入税額控除の要件としては、法定事項が記載された帳簿および請求書等の保存が要件とされています。

帳簿の記載事項は

(1) 課税仕入れの場合

イ 課税仕入れの相手方の氏名または名称
ロ 課税仕入れを行った年月日
ハ 課税仕入れに係る資産または役務の内容(その課税仕入れが他の者から受けた軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容および軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)
ニ 課税仕入れに係る支払対価の額(消費税額および地方消費税額に相当する額を含みます。)

 

簡易課税制度もひとつの対策

消費税の原則と簡易課税の制度を比較して、問題なければ簡易課税の制度も選択肢の一つです。

簡易課税制度では、事務負担の軽減が図ることができます。
※消費税の申告に際して、仕入れや経費の消費税額の実額計算やインボイスの保存は不要です。(ただ、法人税、所得税があるので請求書等の保存は必要です。)
仕入れ先が免税事業者からのでも問題ありません。(売上高によって消費税が決まるため)

 

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