事務所通信 補足説明

事務所通信 補足説明 2023年9月分

2023年9月7日

 

インボイス制度直前対策

 

いよいよ来月からインボイス制度が開始します。今回は文字情報が多いです。
10月1日をまたがる取引の国税庁のQ&Aを一部抜粋してみました。

 

よくある質問 令和5年8月更新分

文章が長いために文字を大きくしてみました。

(登録日から登録の通知を受けるまでの間の取扱い)

問 37 適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者に対しては、その旨が書面等で通知されるそうですが、登録日から通知を受けるまでの間の取引については、既に請求書(区分記載請求書等の記載事項である「税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込価額」を記載しており、「税率ごとに区分した消費税額等」の記載はありません。)を交付しています。改めて、適格請求書の記載事項を満たした書類を交付しなければいけませんか。【令和5年4月改訂】

 

【答】ご質問の場合、登録日から登録の通知を受けるまでの間の取引について、相手方に交付した請求書は、登録番号、税率ごとに区分した消費税額等の記載がなく適格請求書の記載事項を満たしていません。

この場合、通知を受けた後、登録番号や税率ごとに区分した消費税額等を記載し、適格請求書の記載事項を満たした請求書を改めて相手方に交付する必要がありますが、通知を受けた後に登録番号などの適格請求書の記載事項として不足する事項を相手方に書面等(注)で通知することで、既に交付した請求書と合わせて適格請求書の記載事項を満たすことができます(インボイス通達2-4)。

(注) 既に交付した書類との相互の関連が明確であり、書面等の交付を受ける事業者が適格請求書の記載事項を適正に認識できるものに限ります。

 

今月に申し込むと10月にインボイス番号が発行される可能性が高いです。
法人ですと法人番号にプラスTを加えるので下記のサイトから登録ができたかどうか分かりますが、個人になると番号そのものが分からなため登録されているか調べることが出来ません。
(追記:令和6年になって2週間ぐらいで取れるのではないでしょうか。)

国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト (nta.go.jp)

 

では10月以降はどうなるでしょうか。

 

(免税事業者が令和5年 10 月1日から令和 11 年9月 30 日までの日の属する課税期間中に登録を受ける場合)

問8 免税事業者が令和5年 10 月1日から令和 11 年9月 30 日までの日の属する課税期間中に登録を受ける場合の取扱いについて教えてください。また、この場合、いつから課税事業者となりますか。【令和5年4月改訂】

 

【答】免税事業者が令和5年 10 月1日から令和 11 年9月 30 日までの日の属する課税期間中において、令和5年 10 月1日後に登録を受ける場合には、適格請求書発行事業者の登録申請書に登録希望日(提出日から 15 日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日)を記載することで、その登録希望日から課税事業者となる経過措置が設けられています(28 年改正法附則44④、改正令附則 15②、インボイス通達5-1)。

したがって、この経過措置の適用を受けることとなる場合は、登録希望日から課税事業者となり、登録を受けるに当たり、課税選択届出書を提出する必要はありません。また、税務署長による登録が完了した日が登録希望日後となった場合

 

であっても、登録希望日に登録を受けたものとみなされます(改正令附則 15③)。

なお、この経過措置の適用を受けて適格請求書発行事業者の登録を受けた場合、基準期間の課税売上高にかかわらず、登録日から課税期間の末日までの期間について、消費税の申告が必要となります。

(注)1 この経過措置の適用を受ける登録日の属する課税期間が令和5年 10 月1日を含まない場合は、登録日の属する課税期間の翌課税期間から登録日以後2年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間については免税事業者となることはできません(28年改正法附則 44⑤)。

2 この経過措置の適用を受けない課税期間に登録を受ける場合については、原則どおり、課税選択届出書を提出し、課税事業者となる必要があります。なお、免税事業者が課税事業者となることを選択した課税期間の初日から登録を受けようとする場合は、その課税期間の初日から起算して 15 日前の日までに、登録申請書を提出しなければなりません(新消法 57 の2②、新消令 70 の2)。

 

 

 

問 37 適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者に対しては、その旨が書面等で通知されるそうですが、登録日から通知を受けるまでの間の取引については、既に請求書(区分記載請求書等の記載事項である「税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込価額」を記載しており、「税率ごとに区分した消費税額等」の記載はありません。)を交付しています。改めて、適格請求書の記載事項を満たした書類を交付しなければいけませんか。【令和5年4月改訂】

 

【答】ご質問の場合、登録日から登録の通知を受けるまでの間の取引について、相手方に交付した請求書は、登録番号、税率ごとに区分した消費税額等の記載がなく適格請求書の記載事項を満たしていません。
この場合、通知を受けた後、登録番号や税率ごとに区分した消費税額等を記載し、適格請求書の記載事項を満たした請求書を改めて相手方に交付する必要がありますが、通知を受けた後に登録番号などの適格請求書の記載事項として不足する事項を相手方に書面等(注)で通知することで、既に交付した請求書と合わせて適格請求書の記載事項を満たすことができます(インボイス通達2-4)。
(注) 既に交付した書類との相互の関連が明確であり、書面等の交付を受ける事業者が適格請求書の記載事項を適正に認識できるものに限ります。

 

問 38 適格請求書等保存方式の下では、仕入税額控除の適用を受けるためには、課税仕入れ等に係る帳簿及び適格請求書等の保存が原則として必要になるとのことですが、令和5年 10 月1日前後の取引において、売手における売上げの計上時期と買手における仕入れの計上時期が異なる場合、適格請求書等の保存の要否についてどのように考えればよいでしょうか。【令和5年4月追加】

 

適格請求書等保存方式の下では、適格請求書発行事業者である売手は、国内において課税資産の譲渡等を行った場合、取引の相手方(課税事業者に限ります。)の求めに応じ、適格請求書を交付する義務が課されています(新消法57の4①)。
また、課税事業者である買手は、仕入税額控除の要件として、原則として、課税仕入れ等に係る帳簿及び適格請求書等の保存を要することとなります(新消法30⑦⑧⑨)。
これらについては、令和5年10月1日以後に売手が行う課税資産の譲渡等及び買手が行う課税仕入れについて適用されることとなります(28年改正法附則46①)。
この点、同じ取引であっても、売手における売上げの計上時期と買手における仕入れの計上時期が必ずしも一致しない場合があります。
例えば、機械装置の販売において、売手が出荷基準により令和5年9月に課税売上げを計上し、買手が検収基準により令和5年10月に課税仕入れを計上するといったことも生じます。この場合、売手においては、適格請求書等保存方式の開始前に行った取引(課税資産の譲渡等)であることから、買手から当該取引について適格請求書の交付を求められたとしても、当該取引に係る適格請求書の交付義務はありません。
このため、買手においては、原則として、売手における課税売上げの計上時期(課税資産の譲渡等の時期)が令和5年10月1日以後のものとなる取引から、仕入税額控除の適用を受けるために適格請求書等を保存する必要があります。
なお、上記の例のように、売手における課税売上げの計上時期(課税資産の譲渡等の時期)が令和5年9月となる取引については、買手は区分記載請求書等保存方式により仕入税額控除の適用を受けることができます。

(注)

令和5年10月1日前であっても、適格請求書の記載事項を満たした請求書等を交付することとしても問題ありません。
詳細は、問74《令和5年9月30日以前の請求書への登録番号の記載》をご参照ください。


2 電気料金等のように検針日基準で売上げ及び仕入れを計上している場合であって、当該検針した期間に令和5年10月1日を含んでいたとしても、検針日により売上げ及び仕入れを計上している限り、令和5年10月1日前後の取引を厳密に区分する必要はありません。


3 未成工事支出金及び建設仮勘定に係る課税仕入れの計上時期について、建設工事等の目的物の引渡し又は完成の日の属する課税期間の課税仕入れとすることができます(基通11-3-5、11-3-6)。この場合、当該引渡し等の日(課税仕入れを計上する日)が令和5年10月1日以後であったとしても、当該未成工事支出金等の基礎となる課税仕入れに含まれる令和5年10月1日前の取引については、区分記載請求書等保存方式により仕入税額控除の適用を受けることができます。


4 短期前払費用に係る課税仕入れの計上時期について、その支出した日の属する課税期間の課税仕入れとすることができます(基通11-3-8)。この場合、当該短期前払費用に係る取引に係る売手における課税売上げの計上時期(課税資産の譲渡等の時期)が令和5年10月1日以後になるものであっても、買手において同日前までに課税仕入れを計上しているものについては、区分記載請求書等保存方式により仕入税額控除の適用を受けることができます(短期前払費用について、買手における課税仕入れの計上時期が令和5年10月1日以後になる場合の取扱いに関しては、問96《短期前払費用》をご参照ください。)。

 

「インボイス制度特設サイト」 インボイスの発行時期の目安情報

登録申請書等に係る通知までの期間の目安は、下記をクリックしてご確認ください。
2-1 登録申請書の提出後、公表サイトに掲載されるまでどのくらいかかりますか。|国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト 」より

インボイス番号の発行時期

電子申請の場合、税務署にもよりますが3週間前後で発行されるのではないでしょうか。
令和5年12月22日申請したお客さん。最短で1月6日からインボイス開始時期にしました。

登録通知書のデータが送られてきたのが1月10日
1月12日にホームページで検索したら、掲載されていました。

10月中に申請したところは、1カ月近く時間がかかりました。ホームページの検索も時間がかかっていたことを
考えるとだいぶ早くなっています。税務署によって違うかもしれませんが・・・

 

 

 

限界利益をしっかり確保しよう!

 

もう一つのトピックは限界利益です。

売上高の把握は、もちろん大切です。
それと同時に限界利益が大切です。

売上が大きくても仕入額が大きい場合や経費が大きくかかる場合があります。

 

限界利益のアップは、「販売価格を上げる」「変動費を下げる」「商品の組み合わせを考える」という3つの角度から考える必要があります。

 

無理に売り上げを取りに行って、相手からの値引き要求が激しくて利益率が悪くなる場合もあります。

売上高は大きくなったけれども、利益はわずかしか確保できなかった。

今、読み始めている本が「経営12ヶ条」です。

稲盛和夫氏の書籍です。

  • 事業の目的、意義を明確にする
  • 具体的な目標を立てる
  • 強烈な願望を心に抱く
  • 誰にも負けない努力をする
  • 売上を最大限に伸ばし、経費を最小限に抑える
  • 値決めは経営
  • 経営は強い意志で決まる
  • 燃えない闘魂
  • 勇気をもって事に当たる
  • 常に創造的な仕事をする
  • 思いやりの心で誠実に
  • 常に明るく前向きに、夢と希望を抱いて素直な心で

もう一度読んでおきたい本です。
自分に問う。

 

京都にはおもしろい企業が多いですね。

京セラをはじめ、任天堂、オムロン等

任天堂は、昔はトランプや花札を作っていた会社でした。今でも30年前のトランプが家にあります。小学校のときにファミリーコンピューター(ファミコン)が販売されました。今でしたら画像が荒くてやらないと思いますが、当時は本当に画期的なゲームでした。

 

在庫管理の徹底

大量に購入したら値引きの幅が大きくて購入したことありませんか。
食品だったら食べられなくなって廃棄したり、不味くなったりします。

あるいは無理して食べているという感覚はありませんか。

あとは代替品があるのに昔の商品のまま購入し続けていることありませんか。

(情報はいつでも仕入れて改善を考えていきましょう。)

 

そうなると、予測が大切です。コンビニ等は天気や周りの行事等を把握して商品発注をすると聞いたことがあります。今はPOSシステムで管理しています。

(かなり昔の知識のため今はどうなっているか分かりません。)

 

「TKC経営指標(BAST)」を使いましょう。

お客様に関してはデータをお伝えすることができます。

大まかな集計資料についてはTKCから公表しています。

 

継続MAS(予算案)の作成には、この指標が出てきます。

 

そのときに、原価も意識することも重要です。

販売単価を安くしたことにより、販売数量が増えて売上高は上がりましたが、粗利益がほとんど変わらない場合もあります。

この戦略は、商品をしってもらうために特別に単価を安くして広く認知する場合に行います。ただ、売上が正常に戻った時に買ってもらえるか。と思います。

また値下げをしたときに購入しようという考えが生じたりします。

バーゲンまで待とう。次のキャンペーンまで待とうという考えも出てきたりします。

 

変動費を下げる

新しい設備投資をすることにより、単価や無駄遣いが少なくなったりします。

発注システムで最適化

複合的に考えないとなりません。

 

 

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