所内研修

所内研修 令和5年8月分 インボイスの保存の判定

2023年8月28日

令和5年8月所内研修

 

今回は、ほぼ文字ばかりの情報提供です。

TKCシステムのインボイス対応
直前対策!インボイス制度のおさらい。

今回は2点の報告でした。

デモデータを使いながら、10月1日から始まる入力方法を画面を見ながら確認しました。

レジシート入力方法の確認

操作説明はやはり時間がかかりますね。
あとは、所内でフィンテックの進捗率の確認をしました。おおよそTKCシステム利用法人の30%を超えました。
30%から50%までは来年の12月までには達成できるかと思います。

 

レシート入力方式の特徴は、以下のとおりです。

6月のバージョンアップで大幅に変わっています。でも当事務所では1,2件のお客様しか利用していないです。
既存の慣れたやり方で行っています。

仕入先から受領したレシート等からの入力に特化した機能です。
FXクラウドシリーズの場合

インボイスの記載金額(税抜き/税込み)を問わず、金額をそのまま入力することで仕訳計上できます。

税抜き入力の場合、借方の合計額と貸方の合計額(請求額計等)の差額から消費税額等を端数処理して初期表示
複数の科目や課税区分の明細を入力した場合でも消費税額等の合計金額を確認できます

 

取引先別に記憶された過去仕訳を選択することにより、日付や金額等を
伝票(1伝票型)画面や複合仕訳画面、他の仕訳入力画面と切り替え可能です。
特に複数の科目や課税区分となる取引を入力する場合に有効です。

 

課税区分の入力方法の確認をしました。

クラウド型とスタンドアロン型ではトップの表示画面が異なります。
消費税の基本的な考え方は同じですが、今回はFX2の令和5年10月からの仕様を使って操作研修をしました。

クラウド型は、事務所にとって関与先と同一のデータを見ることが出来ます。
複数の職員がそれぞれのパソコンから入力できます。(初回にパソコンに設定は必要)

入力マシーンから、業績管理ツールとなるようにシステムの有効利用の情報交換が必要

 

赤が追加された課税区分です。

5  課税売上げにのみ要する課税仕入れ
51 同課税仕入れに係る対価の返還
52 免税事業者等からの課税仕入れ(課税売上げ)
53 同課税時仕入(免税事業者等)に係る対価の返還

 

6  非課税売上げにのみ要する課税仕入れ
61 同課税仕入れに係る対価の返還
62 免税事業者等からの課税仕入れ(非課税売上げ)
63 同課税仕入れ(免税事業者等)に係る対価の返還

 

7  課税・非課税売上げに共通する課税仕入れ
71 同課税仕入れに係る対価の返還
72 免税事業者等からの課税仕入れ(売上げ共通)
73 同課税仕入れ(免税事業者等)に係る対価の返還

赤いマーカーところが新たに追加されました。

 

これからインボイス番号や取引先コードを充実していきますが、屋号と商号がことなったり本店所在地が思っている所と違ったりしています。
年内は補正していく時間が多くかかると思っています。チェックが多いけど何とかならないかと言う要望が多くなるかと思います。
慣れですね。

4つのパターンがあることを確認しました。

1.旅費等の精算パターン インボイスの保存が無い場合に該当するもの

気をつけなければならないのが以下に掲げている9点ですが、特に意識するのは
①、②、⑦、⑧、⑨です。

 

 

旅費等の精算パターンについて

帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合
項目が以下のとおりになっています。これは基準期間の課税売上高が1億円を超える事業者も該当します。

国税庁「インボイス制度に関するQ&A」問101

適格請求書等保存方式の下では、帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の要件とされます(新消法30⑦)。
ただし、請求書等の交付を受けることが困難であるなどの理由により、次の取引については、

一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。

① 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送
② 適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます。)が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引(①に該当するものを除きます。)
③ 古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物(古物営業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入
④ 質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物(質屋を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の取得
⑤ 宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物(宅地建物取引業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入
⑥ 適格請求書発行事業者でない者からの再生資源及び再生部品(購入者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入
⑦ 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等
⑧ 適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。
従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)

 

 

事前に通信交通費等の科目をインボイス不要の科目として設定する(インボイス保存免除科目)と、課税区分「5」の仕訳でも事業者登録番号の入力を省略できます。
(これらの科目設定又は補助科目の設定は会計事務所側のみ設定出来ます。)

はっきりいって入力してみないと分かりません。入力しながら注意喚起は外してほしいという要望があり、勘定科目を変更していきます。

自販機

自動販売機ではジュース類が多く見かけます。一昔前まではタバコ、ビール等の販売がありましたが最近はあまり見ていないですね。
タバコは、みなさんコンビニで購入している人が多いです。私はタバコを飲まないのでコンビニによって番号が違うのでそれを言っている人をみるとすごいなぁと思います。
タバコ代も500円台になりましたので、かなりの嗜好品です。昔は200円前後の値段でした。

2.7割方はこの仕訳に該当するかと思います。

 

今まで通りの入力です。追加で、登録番号は入力してください。
取引先コードと登録番号が紐づけされている場合は取引先コードでOKです。

3.基準期間の課税売上高が1億円以下等の場合で登録番号の記載がない領収書の場合

ここで、基準期間の課税売上高が1億円以下等の事業者の1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存が無くても帳簿のみで仕入税額控除を可能とされています。

 

4.基準期間の課税売上高等が1億円を超える場合

 

 

最後の3,4については、会社によって違ってきます。
基準期間の課税売上高が1億円超の場合  1,2,4
基準期間の課税売上高が1億円以下の場合 1,2,3

TKCのシステムでは、令和5年6月に大幅なバージョンアップしました。ここでインボイス完全対応宣言をしたと思います。
課税仕入れの仕訳をチェックをするにあたって、基準期間課税売上高が1億円以下等に該当するかの有無を行っています。
データは基準期間の売上高のデータを表示していますので助かります。

基準期間の課税売上kだあが1億円以下等とは、この等には特定期間の課税売上高が5千万円以下の事業者も該当します。

 

この記事はどうでしたでしょうか?
「内容が良かった!!参考になった。」「悪かった!!分かりにくかった。」 どちらかの〇にクリックして頂けると助かります。
今後の文章の改善につなげようと思っています。
左がgoodの〇です。 右がbadの〇です。

 

-所内研修
-