所内研修

電子帳簿保存法 所内研修してみました。

2022年5月19日

電子帳簿保存法 簡単な所内研修をしてみました。

電子帳簿保存法(改正について) 5問 5月研修 

所内の全体会議は月1回行っています。その中で電子帳簿保存法やインボイス制度の研修が行われています。
この制度を利用するにあたり、お客さんの請求システムや業務フローの改善をしていかなければなりません。

 

質問1 電子帳簿保存法は、大きく分けて3つに分かれます。
さて、その3つのカテゴリーは何ですか?

 

カテゴリーは3つに分かれます。

確認してみよう。

  • 電子帳簿等保存(保存に代えることができることとされています。任意規定
  • スキャナ保存 (保存に代えることができることとされています。任意規定
  • 電子取引   (電子取引を行った場合には、一定の要件の下で、保存しなければならない。強制規定

お客さんと話すときや、事務所内で話すときでもその法律のどの部分のことを話しているかを理解していないと話が通じなくなってきます。

電子帳簿等保存

〇自社が最初から一貫してコンピューターで作成する帳簿・書類

・仕訳帳・現金出納帳・売掛金元帳・固定資産台帳・売上帳・仕入帳
・貸借対照表・損益計算書・棚卸表・注文書・契約書・見積書・請求書・納品書・領収書など

作成・受領形式:電子データ
電子的に作成した帳簿・書類をデータのまま保存

当事務所では、FXシリーズを使っている場合には、総勘定元帳については、税務署長に事前に届けてから電子帳簿にしてお客さんにCDを渡していました。今まで、この手続きが不便でしたが、令和4年1月1日から事前の承認制度の廃止になったため楽になります。

 

スキャナ保存

〇自社が紙で作成する書類
〇取引の相手方から紙で受領する書類
注文書・契約書・見積書・請求書・納品書・領収書など

作成・受領形式:紙
紙で作成・受領した書類を画像データで保存
緩和になりました。 タイムスタンプの付与期限 現行「3日以内」→「2か月+7営業日以内」
電子データの検索要件が、取引年月日、取引金額、取引先の3つに簡素化

令和3年までは、証憑ストレージ(TDS)の使用料がかかっていましたが、令和4年から使用料が無料になりました。
ただし、AI読込や保存場所の使用料はかかります。今年から、TKCでは「TDS」と言わずに「証憑保存機能」となりました。

料金は、こちらのページに記載しています。

顧問契約で大切なこと(令和4年5月号)

 

すでにFXのシステムを使っている方は、気づいているかもしれませんが、証憑保存機能が付きました

【[2022年01月版]のレベルアップ内容】
1.電子帳簿保存法の改正への対応

電子帳簿保存法が改正されたことに伴い、次の改訂を実施しました。
(1) 税務署長の事前承認制度が廃止されました。これに伴い、システムで表示しているメッセージを見直しました。
(2) 証憑保存機能(旧:TKC証憑ストレージサービス)を標準搭載しました。日常業務タブの「証憑保存」メニューから
証憑保存機能を起動できるようにしました。

 

 

電子取引

電子取引の取引情報(クラウド上、電子メール、EDI(企業間ネットワーク)) 強制適用です。

電子メールで受領したPDFの請求書
ネットからダウロードしたPDFの領収書等
クラウドサービスを利用して受領した電子請求書
注文書・契約書・見積書・請求書・納品書・領収書など

作成・受領形式:電子データ
電子的に受領した取引情報をデータに保存

国税庁のQ&Aでは、
問1 電子取引の制度はどのような内容となっていますか?

回答 所得税(源泉徴収に係る所得税を除きます。)及び法人税の保存義務者が取引情報(注文書、領収書等に通常記載される事項)を電磁的方法により授受する取引(電子取引)を行った場合には、その取引情報を電磁的記録により保存しなければならないという制度です。(法7条)

消費税については、言及していません。

質問2 この制度は本来ならいつから始まる予定でしたか。
今は猶予期間ですがそれはいつまでですか。

制度そのものは、始まっています。質問1で3つのカテゴリーに分かれています。
その制度のうち、「電子取引データのデータ保存開始」のみ宥恕期間が設けられました

他の二つの制度は任意規定なので、電子で保存したい場合は任意で行うことが出来ます。
(令和3年度の税制改正)

本来なら、令和4年1月1日からスタートする予定で、令和3年度税制改正における電子帳簿保存法の改正で決まっていました。
令和5年12月31日まで宥恕期間が設けられています。

 

 

 

 

(国税庁のHPより抜粋)

 

 

宥恕規定の詳細は、財務省のHPで掲載されています。

電子取引データの出力面等による保存措置の廃止に関する宥恕措置について

 

質問3 どの事業所にも関係あるものは、電子帳簿保存法の3つのうちにどれですか。

 

上記の説明により関係あるものは、「電子取引」です。

 

 

質問4 電子取引についての例を何個か挙げてください。どのようなものが対象になりますか。

Amazon、楽天、モノタロー等のインターネットサイトで物品を購入している。
電子メール(メール本文や添付ファイル)で請求書や領収書を受信したり送信したりしている。
公共料金の請求内容は紙ではなく、インターネットで確認している。
クレジットカードの利用明細をインターネットで入手している。
PayPay等電子決済サービスを利用している
電子請求書や電子領収書等を受領している。

サブスクで、オーディオブックを購入しています。Apple社から請求が来ていますね。
最近、クレジット明細もネットで自分から見にいかなければなりません。内容確認も必要です。
事業で使っているクレジット明細は、「銀行信販データ受信」ですべての明細を帳簿に読み込ませることが出来ます。

ここで何が分かるかというと、すべて取引先ごとになっているので、時系列に表示されるので違和感はつかみやすくなってきます。また高額商品に対しては摘要欄に書くことが重要になってきます。

 

 

質問5 別途書面をやり取りする場合の取り扱い

取引先によっては、請求書をメールで添付しています。さらに、別途書類でも送られてきます。この場合の別途書類の取り扱いはどうなりますか?廃棄はOKですか?

電子取引の規定は、法人税、所得税に対応していますが、消費税は対応していません。令和5年10月からの電子インボイスで対応することになります。
まだ電子インボイスが始まっていないことと、現行の消費税法では、「仕入税額控除の要件」として電子取引の取引情報に係る電磁的記録での保存が明言されていないことがあげられます。

これはねじれ現象ですね。ここで消費税の保存がおかしくなってしまっています。
ただ、下記の事例のように「やむを得ない理由があれば、OKとなっています。

インターネットを通じて取引を行った場合の仕入税額控除の適用について(国税庁のQ&A)

ここでは、請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由があるときは、帳簿に消費税法第30条第8項の記載事項に加えて当該やむを得ない理由及び課税仕入れの相手方の住所又は所在地を記載して保存することにより、仕入税額控除の適用を受けることができる旨が定められています。

今回の上記の質問の場合、原本が郵送で来ているので、請求書等を保存をしなければなりません。
そこから、スキャナ保存をして廃棄しても問題ないと考えています。
(令和3年までは、事前届け出が必要で条件もかなりきつかったのですが、今後は任意により保存条件もゆるくなっています。)

情報が交錯しているので、上記1の質問の「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」「電子取引」
これらをしっかりと区分けすること。違いを理解することが重要です。

そうはいっても、私も最近まで混同して覚えていました。一緒に学んでいきましょう。

 

それよりも、問題は別のところにある。(今は宥恕期間中です)


その請求書が、電子取引により取得したものを印刷したものか。それとも、郵送で送られてきた請求書(正本)であるか。
見ただけで区別がつくのか。(一般的に、お客さんもパソコンから印刷して郵送するので)

紙で送られてきた請求書をスキャン保存した場合は、スキャン保存は認めれます。
一方、電子取引で送られてきたデータを紙に印刷した場合は、請求書として認められません。(今は宥恕期間中なので大丈夫です。)
さらに、その請求書をスキャン保存した場合には、スキャン保存として認めらえません。

 

では、今後何をしなければならないか?

取引において、電子取引であるものを抜き出すことから始めます。
会社の業務フローを税理士法人マークスと一緒に作っていきませんか。

会計事務所によっては、レンタル料を従量制にしたり、レンタル料を安くして顧問料を高くする。
あるいは逆にレンタル料を高くて、顧問料も高い場合もあります。
それは、各会計事務所の考え方によります。

当事務所の顧問料のおおよその基本はこちらになります。

料金表

税理士法人マークスでの顧問契約を考えている方は、一度税理士法人マークスまでお電話ください。 大阪市の地下鉄「あびこ駅」から南に徒歩2分のところにあります。 電話番号 06-6607-6006 です。  ...

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おまけ:TKCで、TDSは何の略ですか。

TDSは、以前までは「TKC証憑ストレージサービス」 証憑が「Tax Document」となります。そして保存の意味の「Strage」の頭文字を合わせてTDSと言っていました。令和4年度からは「証憑保存機能」となります。

一般的には、東京ディスニーシーです。一回も行ったことがありません。東京ディスにーランドが1回、大学生のころに、アナハイムのディズニーランドに1回行きました。今はアナハイムといえば、大谷翔平選手が所属しているエンゼルスが有名ですね。

 

 

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