所内研修 (令和5年3月研修を令和8年の情報に変更しています)
研修内容は、
- インボイス制度への対応
- 電子帳簿保存法への対応
- TKCシステムの変更点
- クラウド化による業務効率化
について確認しました。特に今回は、「インボイス対応」と「証憑保存システム」が中心テーマです。
1万円未満の仕入について仕入税額控除が可能(インボイス対応)
一定条件を満たす事業者については、
1万円未満の課税仕入について、インボイスがなくても仕入税額控除が可能となる経過措置があります。
対象となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者です。
- 基準期間の課税売上高が1億円以下
- 特定期間の課税売上高が5,000万円以下
ただし、すべてのケースで適用されるわけではないため、注意が必要です。
令和5年10月1日から令和11年9月30日の間に国内において行う、支払対価の額が1万円未満の課税仕入は
帳簿のみの保存で仕入税額控除を受けられます。
その条件に該当する場合
免税事業者等からの課税仕入れについて、全額を仕入税額控除することが可能となり、課税区分「5」等を入力することになります。
| 基準期間の課税売上高 | その領収書は | 1万円未満に該当する | 1万円以上 |
| 1億円以下等 | インボイス受領なし | 5など | 52など |
| 1億円以下等 | インボイス受領あり | 5など | 5など |
| 1億円超 | インボイス受領なし | 52など | 52など |
| 1億円超 | インボイス受領あり | 5など | 5など |
TKCの場合は、課税区分で管理しています。
上記にある「5など」は
| 5 | 適格請求書発行事業者からの課税仕入れ(課税売上) |
| 51 | 同課税仕入れに係る対価の返還 |
| 6 | 適格請求書発行事業者からの課税仕入れ(非課税売上) |
| 61 | 同課税仕入れに係る対価の返還 |
| 7 | 適格請求書発行事業者からの課税仕入れ(売上共通) |
上記にある「52など」は
| 52 | 免税事業者等からの課税仕入れ(課税売上) |
| 53 | 同課税仕入れ(免税事業者等)に係る対価の返還 |
| 62 | 免税事業者からの課税仕入れ (非課税売上) |
| 63 | 同課税仕入れ(免税事業者等)に係る対価の返還 |
| 72 | 免税事業者等からの課税仕入れ(売上共通) |
| 73 | 同課税仕入れ(免税事業者等)に係る対価の返還 |
システムの変更点の確認 令和8年の情報に変更しています。
レシート入力方式 (2023年6月改訂)
当事務所では、レシート入力方式で入力しているお客さんはゼロでした。
その入力方式の大幅改訂(仕訳入力作業の効率化)
販売管理機能の改訂(2023年10月版)
SX2に搭載済みの販売管理機能の搭載
定期売上取引の登録、計上機能、セット商品の登録機能をFXマイスタークラウドやFX2クラウド上で利用できるようします。
現在エクセルで管理している売上データ、入金データをFXクラウドシリーズの販売管理機能で簡単に読込可能となります。
これにより変動損益計算書、得意先順位月報などの業績管理機能を活かすことができます。
給与計算を行う場合(クラウド給与)
給与計算は、クラウド給与となります。
クラウド化をすることにより、設定項目を細かく設定できるため、どのお客さんにも対応できます。
レンタル料の中に含まれています。
何よりも、クラウドになったら、会計事務所でも確認できるためうれしいですね。(たしかにこれにつきます。)
インボイスの確認について
適法な帳簿作成を支援する仕訳チェック機能の搭載
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チェック内容
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事業者登録番号が正しいか。
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経過措置の適用が正しいか。
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インボイスの保存が免除される取引に経過措置を適用していないか。
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基準期間の課税売上高が1億円以下等に該当する事業者において、取引金額の合計が1万円未満の課税仕入れに経過措置を適用していないか?
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インボイスと同額の消費税等を入力しているか?
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適格請求書発行事業だった仕入先の登録が失効・取消されていないか?
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仕入先が過去にさかのぼって適格請求書発行事業者となっていないか?
チェックのタイミングでは、仕訳入力時にかかります。最後の二つの事項は月次更新時にチェックが入ります。
インターネットに繋がっていないと確認作業ができません。ますますクラウド化が重要になってきます。
インボイスの入力作業を減らすために、やるべきことは取引先の充実?
適格請求書発行事業者かどうかを判定するためには、取引先コードの充実です。
ここをしっかり入力出来ていれば、国税庁のHPで公表されているデータ 取引請求書発行事業者情報(登録番号、登録日、失効日)を自動更新してくれます。
取引先から、適格請求書発行事業者の番号が聞かれることが多くなると思います。その返答をお願いします。
証憑保存システムの活用
電子帳簿保存法への対応として、
証憑保存システムの活用が重要になっています。
保存対象
- 領収書
- 請求書
- レシート
- PDFデータ
- メール添付資料
などを電子保存できます。
導入メリット
証憑保存システムを導入することで、
- 紙の管理が減る
- 検索しやすくなる
- 紛失リスクを減らせる
- テレワーク対応しやすくなる
- インボイス制度への対応がしやすくなる
といったメリットがあります。
今後は、
「紙で保存する時代」から
「データで管理する時代」へ変化していきます。
客観的に会社の仕訳の内容を客観的に見てみませんか?
依頼がありましたら、無料で算定します。
インボイス制度や電子帳簿保存法への対応により、経理業務は大きく変化しています。
その中で当事務所では、
- クラウド化支援
- 月次決算の早期化
- 証憑管理の効率化
- 経営判断に役立つ数字の提供
を通じて、「経営判断を早くできる会社づくり」を支援していきます。
経理業務の効率化やクラウド化について気になる方は、ぜひお気軽にご相談ください。


