令和4年4月末に、当事務所の関与先さんで確実に消費税がかかるところの、インボイス発行事業者の登録申請を行いました。
国税庁のホームページの「適格請求書発行事業者公表サイト」で登録されているか確認することが出来ます。
売り手と買い手の立場で準備する必要があります。
システムそのものの見直しも必要となってきます。
令和5年10月1日から、インボイス制度が始まり、帳簿とインボイスを保存して仕入税額控除が可能となります。
電子インボイスをデータのまま保存する場合には、電子帳簿保存法に定められた要件に準じての保存が必要。
買い手の事前準備としては
- 受領したインボイスの保存法はどうするか?(紙、スキャン保存)
- 経理システムはどうするか。(FX2クラウド、FX4クラウド等)
- 仕入先が、インボイスの発行事業者の登録をしていなかった場合どのように対応するか。
- 仕入先の登録番号の事前確認
- 社員研修